ふるさと納税は好きな自治体に寄付をして、米やお酒などの特産品を返礼品として受け取れる制度です。
過去には返礼品としてAmazonギフト券やHISの旅行券などが人気を博していました。
しかし、現在では禁止されています。
Amazonギフト券・HISの旅行券の販売は禁止されている
ふるさと納税の返礼品としてAmazonギフト券やHISの商品券の販売は禁止されています。
過去には大阪府泉佐野市で、2018年度に497億円以上のふるさと納税を集め、そのうちAmazonギフト券が360億円を占めていました。
しかし、総務省は「ふるさと納税の趣旨に反する」と判断し、2019年6月に以下の規則が定められました。
- 返礼品は地場産品であること
- 寄付金額の3割を上限とすること
新しく定められた規則で、ふるさと納税の返礼品としてAmazonギフト券やHISの商品券などの販売は禁止されました。
ふるさと納税で電子商品券が寄付者にスマ―トフォンに届けられる
前述したようにAmazonギフト券・HISの旅行券など換金性の高い返礼品は禁止されています。
しかし、基準を満たした自治体の飲食店や宿泊施設などで利用できる電子商品券は禁止されておらず、導入する市町村が増えています。
商品を受けとって終わりではなく、電子商品券だと納税した自治体に訪れる観光客の増加が見込めます。
ふるさと納税で電子商品券を導入する際の注意点・ポイント
ふるさと納税で電子商品券は気軽に利用でき、地域を活性化できるメリットがあります。
導入を検討されている場合は以下の注意点をあらかじめ理解しておきましょう。
転売・換金できないようなシステムが必要
総務省では商品券や電子マネーなどの換金や転売しやすいものはふるさと納税の趣旨に反するとしています。
過去に自治体で使用できる商品券をふるさと納税の返礼品としていた自治体がありました。
しかし、転売を禁止していたのにもかかわらずオークションサイトでの販売が相次ぎ、総務省から指摘されてしまい、商品券の販売を中止したことがありました。
このことから、電子商品券を導入するときは転売・換金できないシステムが必要です。
使用開始日・期限を定める
トラブルを防ぐためにも電子商品券の使用開始日・期限を定めます。
なお、発行から6ヶ月未満に使用期限が定められている商品券は資金決済法の適応を受けません。
しかし、使用期限を6ヶ月以上にする場合は法律が適応されます。
商品券には資金決済法で定められた基準があるため、事前に確認した上で使用開始日・期限などを定めます。
商品券は寄付後受け取りまでに時間がかかり、使い勝手がよくありませんでした。
配布・受取にはアプリを導入する
ふるさと納税の電子商品券の配布・受取にアプリを導入することで、受取から自治体内の飲食店や宿泊施設で利用する際の支払いまでスムーズに行えます。
従来の紙の商品券だと、ふるさと納税の寄付から受取までの時間のロス、商品券を現地に持っていくことを忘れるなどのリスクがありました。
【弊社事例】電子商品券アプリの導入事例(岐阜県池田町様)
岐阜県池田町様は令和4年9月12日より自治体や事業者が発行する紙の商品券をデジタル化するサービス「モバイル商品券プラットフォームbyGMO」を導入されました。
池田町内全世帯に「登録ID/認証番号」が記載されたデジタル商品券購入登録用紙を発送し、登録用紙に従って登録していただくことで「町民世帯限定」での購入を可能にしました。
本サービスを利用することで、商品券の回収・保管・集計・精算・換金などの業務負担を削減できます。

まとめ
本記事では、ふるさと納税の返礼品として注目を集めている電子商品券について紹介しました。
さらに、観光客の増加も望めるため地域活性化の促進に期待が集まります。
また、アプリ上で完結するため、業務負担の削減も実現できます。
ぜひ、自治体や事業者が発行する紙の商品券をデジタル化するサービス「モバイル商品券プラットフォームbyGMO」の導入をご検討ください。
\自治体が発行する紙のクーポンを電子化できるサービス /
